2019~2020年、国内で大規模な国際スポーツイベントが行われるのを契機とし、2018年に健康増進法が大幅に改正された。
(1) 主な改正点
・「望まない受動喫煙」をなくす。
特に、未成年や患者などは受動喫煙による悪影響を受けやすいため、これらの者が多く集まる施設や屋外での受動喫煙対策を強化する。
・多数の利用者が利用する施設における喫煙を禁止する。
・ 国や地方公共団体は、「望まない受動喫煙」を防止するため、総合的で効果的な防止策を進めるよう努める。
≪原則、屋内禁煙となる場所≫
① 学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機
※ ただし受動喫煙防止に必要な措置が取られた場所に、禁煙場所を設置することができる。
② 上記以外の多くの人が集まる施設、旅客運送事業船舶・鉄道
※ 喫煙専用室内でのみ喫煙可能で原則禁煙となる。
≪経過措置がとられる場所≫
上記の②にあてはまる施設のうち、個人また中小企業が経営する飲食店(資本金5000万円以下で、客席面積100㎡以下)は、標識提示により喫煙可能とする。
また、②の施設内での加熱式たばこによる喫煙も原則屋内禁煙だが、喫煙専用室(飲食可)内での喫煙可能とする。
(2) 施設の管理権限者の責務
・施設の管理権限者は、喫煙禁止場所に喫煙器具や灰皿などの設備を設置してはいけない。
・都道府県知事は、施設の管理権限者が違反している場合、改善の勧告、命令などを行うことができる。
(3) その他
・改正健康増進法の規定に違反した者には罰則規定が設けられる。
・従業員を雇う場合は、従業員の望まない受動喫煙を防止するために適切な措置を取るよう努める必要がある。
・法律の施行から5年後に、既定の施行の状況について検討を加え、必要であればその結果に基づき必要措置をとる。
(4) 健康増進法の施行スケジュール
・2019年1月24日:喫煙する際の周囲の状況への配慮義務の導入
・2019年7月1日:原則敷地内禁煙(学校、病院、児童福祉施設など、行政機関)
・2020年4月1日: 原則屋外禁煙
※ 参考サイト:厚生労働省のホームページ(「受動喫煙対策」)